入園願書配布 | 令和6年9月2日(火)より(日・祝日を除く9:00~17:00) |
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入園願書受付 | 令和6年10月1日(火)9:00より 定員になり次第締め切らせて頂きます。 |
園見学 | 随時 午前10時~11時 *お電話にてお申し込み下さい。 |
入園説明会 | 9月2日(月)午前10時00分より 9月7日(土)午前10時00分より *参加希望者は前日までに園にご連絡下さい |
選考方法 | 先生とこどもの遊びの中で簡単な面接をします。 |
入園時必要な諸経費 | 入園受入準備費:50,000円 *入園受入れの準備や選考など入園に係る事務手続きに要する費用 冬制服代等:約25,000円 保育用品代:約13,000円 |
募集人数 | 3歳児:25名 4歳児:0名 5歳児:0名 |
保育時間 | 午前8時30分~午後2時30分(月曜日~金曜日)(土・日・祝日は休み) |
給食 | 週5日間完全自園調理給食(アレルギー対応食有) (月1回お弁当持参日有) |
入園後必要な諸経費 | 保育料:令和元年10月1日より無償化 給食費:4,800円(※1の子どもについては免除) バス通園費:3,000円(バス通園児のみ) PTA会費:250円 その他:絵本代・遠足代等個人に帰する費用はその都度別途徴収致します。 ※1 市町村民税所得割課税57,700円未満の世帯のこども、もしくは同一世帯で満3歳から小学校3年生までの範囲において、最年長の児童から順に3人目以降のこども(就学前児童については、保育所、認定こども園、幼稚園等を利用している場合のみ) |
利用者との 契約項目 |
給食費やその他費用について、2ヵ月の滞納があった場合、休園措置とし、 その後においても支払がなかった場合、退園措置となります。 |
入園申請 | 高石市市役所『子育て支援課』にてお申し込みください。申込用紙に希望 保育所欄がありますので、第1希望欄に、『取石認定こども園』とご記入ください。 |
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選考基準 | 高石市の保育所の基準により、入園希望者の公正な選考を行います。 |
保育料・諸経費 | 【3歳未満児(3号認定)】 保育料:当園の保育料は、高石市保育所保育料徴収規則に基づき、保育料徴収金額表により算定しています。(下表を参照。詳しくは高石市子育支援課まで) PTA会費:250円 【3歳以上児(2号認定)】 保育料:令和元年10月1日より無償化 主食費:1,000円 副食費:4,800円(※2のこどもについては免除) 特育費:(3歳児)1,500円 (4・5歳児)2,000円 PTA会費:250円 その他:遠足代等個人に帰する費用はその都度別途徴収致します。 ※2 市町村民税所得割課税額57,700円未満の一般世帯のこども、および市町村民税所得割課税額77,101円未満の特定世帯(ひとり親世帯および在宅障がい者がいる世帯等)もしくは同一世帯から3人以上の就学前児童が保育所、認定こども園、幼稚園等を利用している場合の3人目以降のこども。 |
利用者との契約項目 | 保育料やその他費用について、2ヵ月の滞納があった場合、休園措置とし、その後においても支払がなかった場合、退園措置となります。 |
保育時間 | 月曜日~金曜日:7:00~19:00(21:00) |
お問合せ先 | TEL:072-265-1001(高石市役所 子育て支援課まで) |
令和3年度高石市利用者負担額(保育料)徴収金額表<2・3号認定>
※1 特定世帯とは、ひとり親世帯及び在宅障がい者がいる世帯等のことをいいます。
※2 市町村民税及び世帯の状況(生活保護世帯、ひとり親世帯、在宅障がい者がいる世帯)等に変更がございましたら、利用者負担額(保育料)・副食費免除の有無も変更となる場合がございます。保護者の方が子育て支援課にて申請していただいた翌月から利用者負担額(保育料)が変更となります。
(注意1)
政令指定都市から転入された方の利用者負担額(保育料)・副食費免除を決定する際、政令指定都市において課税された市町村民税額を基礎とする場合は、一般市で課税された税額とみなし計算します(政令指定都市で課税された市町村民税額に8分の6を乗じた額)。
(注意2)
「市町村民税」の額を計算する場合、税額控除(市町村等に対する寄付金控除、外国税額控除、在宅借入金等特別控除、配当控除等)は、適用しません。
(注意3)
同一世帯内で小学校就学前までのこどもが複数人同時に保育所、認定こども園、幼稚園等を利用している場合は、最年長のこどもから順に2人目は「第2子」の金額、3人目以降は、無料となります。(企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部の利用、または児童発達支援もしくは医療型児童発達支援を利用している場合も含みます。)多子軽減制度の確認書類といたしまして、企業主導型保育事業等をご利用されている児童につきましては、市役所で配布している保育施設利用証明書を子育て支援課までご提出ください。
(注意4)
市町村民税所得割課税額が57,700円未満の一般世帯および市町村民税所得割課税額77,101円未満の特定世帯(ひとり親世帯および在宅障がい者がいる世帯等)については、上記(注意3)の規定にかかわらず、最年長のこどもから順に2人目は「第2子の金額」、3人目以降は、無料となります。また、勤務、修学などの都合で別居している場合であっても、生計を一にするこどもだと認められる場合もございますので、子育て支援課までご相談ください。
(注意5)
年度の途中で誕生日を迎えて3号認定から2号認定に切り替わる場合(年度途中で3歳に達した場合)でも、その年度中は3号認定の利用者負担額(保育料)となります。
(注意6)
こどもと同居する祖父母がいる場合、父母の収入によっては、祖父母の市町村民税額で利用者負担額(保育料)・副食費免除の有無を決定する場合があります。(世帯分離されていても、居住実態で決定となります)
(注意7)
2号認定の利用者負担額(保育料)には、食材料費(主食費、副食費)、諸費用等は含まれませんので、通われる施設にお問い合わせください。
◆2号認定の食材料費について
幼児教育・保育の無償化の実施につき、実費徴収となります。ただし、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の一般世帯および市町村民税所得割課税額77,101円未満の特定世帯(ひとり親世帯および在宅障がい者がいる世帯等)、もしくは同一世帯内で小学校就学前までのこどもが複数人同時に保育所、認定こども園、幼稚園等を利用している場合の第3子以降のこどもについては副食費が免除されます。